導入前の基礎知識
美容室・理容室でネープケアを導入する前に知っておきたい法規・衛生管理の考え方
ネープケア・うなじケアなどのメニューを美容室・理容室で扱う際には、理容師法・美容師法・医師法といった関連法令や、衛生管理の考え方を理解しておくことが大切です。このページは、特定のサービスの違法性を断定するものではなく、検討時に確認しておきたい論点を整理することを目的としています。最終的な判断は、必ず地域の保健所や専門家にご確認ください。

美容室・理容室でネープケアを導入する際は、(1) 理容師法・美容師法における業務範囲、(2) 医師法第17条が定める医業の範囲、(3) 衛生管理と表現(広告)の3点を理解しておくことが重要です。いずれも「違法か合法か」を一律に断定できるものではなく、機器・施術内容・地域の運用によって判断が分かれます。導入前に地域の保健所・専門家へ確認することをおすすめします。
① 理容師法・美容師法における業務範囲
理容師法では、理容は「頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えること」と定義され、理容師の免許を受けた者でなければ理容を業として行ってはならないとされています。美容師法は、パーマネントウエーブ・結髪・化粧等によって容姿を美しくすることを美容と位置づけています。
経済産業省のグレーゾーン解消制度に対する行政の回答(2018年)では、美容師による顔そりは「化粧に附随する軽い程度の顔そり」の範囲とされ、シェービングを主目的として強調し、その範囲を超える場合は理容に該当しうると整理されています。うなじ・襟足のデザインやシェービングに踏み込む場合は、理美容の業務範囲との関係を理解しておく必要があります。
② 医師法第17条が定める医業の範囲(脱毛行為)
厚生労働省の通知(平成13年11月8日 医政医発第105号)では、用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線その他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのある行為であり、医師免許を持たない者が業として行えば医師法第17条に違反するとされています。
このため、医療機関でない美容室・理容室では、「永久脱毛」「毛根破壊」「医療脱毛と同等」といった表現は避け、ヘアデザインを整えるネープケア・美容メニューとして説明・運用することが大切です。
③ 衛生管理と広告表現の注意点
- 施術前のカウンセリング・肌状態の確認方法を整える
- 機器の取り扱い・衛生管理(清拭・消耗品交換など)の手順を明確にする
- 「必ず効果が出る」「医療レベル」などの断定的・誇大な表現を避ける
- 効果・体感には個人差があること、肌状態により施術できない場合があることを明示する
- 提供範囲について、地域の保健所・専門家に事前確認する

REMILA(レミラ)の位置づけ
REMILA(レミラ)は医療脱毛ではなく、美容室・理容室がヘアデザインの一部としてうなじ・襟足を整えるネープケア・美容メニューとして提供することを想定したサービスです。導入時には、提供範囲や運用の進め方、スタッフ講習までをサポートします。最終的な提供可否・範囲の判断は、各店舗が地域の保健所・専門家に確認のうえ行ってください。
よくある質問
美容室・理容室でネープケアを提供するのは違法ですか?
「永久脱毛」とうたっても良いですか?
美容師が顔そり・襟足のシェービングをするのは問題ありますか?
参考にした公的情報・出典
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運営者情報
本記事は、美容室・理容室向け業務用脱毛機「REMILA(レミラ)」のサブスクリプションレンタル事業を運営する 株式会社リサスティー(2014年創業・東京都渋谷区)が制作しています。 記載内容は一般的な情報提供を目的としたもので、医療行為・施術の効果を保証するものではありません。
