サロンの脱毛広告では、「永久脱毛」「もう生えてこない」「すぐに効果を実感」など、医療的効果を保証したり消費者に著しく優良だと誤認させたりする表現は、景品表示法(優良誤認)や薬機法の観点から避けるべきとされています。サロンでは一般に「減毛」「抑毛」「ムダ毛のお手入れ」「ツルツルの手触りをめざす」といった表現が用いられます。料金表示も「実際には追加料金が発生するのに通い放題と誤認させる」ような表示は避ける必要があります。
なぜ広告表現に注意が必要か
脱毛は需要が大きいぶん、効果を強くうたいたくなりますが、サロンの施術は医療行為とは区別されます。医療的効果を保証する表現や、実際より著しく良く見せる表現は、景品表示法や薬機法に触れるおそれがあります。措置命令や課徴金の対象になり得るため、メニュー表・チラシ・SNS投稿まで含めて表現を整えておくことが大切です。

避けるべき表現とサロンでの言い換え
| 避けたい表現 | 理由 | サロンで一般的な言い換え |
|---|---|---|
| 永久脱毛/もう生えてこない | 医療的効果の保証と受け取られる | 減毛・抑毛・ムダ毛のお手入れ |
| 治す/効く/療法 | 医療行為と誤認されうる | 整える・ケア・お手入れ |
| 必ず効果が出る | 効果の保証(優良誤認) | 個人差がある旨を明記 |
| 〇〇円で通い放題(追加料金あり) | 料金の有利誤認 | 総額・条件を正確に表示 |
関わる主な法律
- 景品表示法:実際より著しく優良・有利だと誤認させる表示を禁止(優良誤認・有利誤認)
- 薬機法:医薬品・医療機器・化粧品等の効能効果や広告を規制。サロン施術そのものの広告は主に景表法の問題だが、使用機器や関連商材について医療機器的な効能効果(永久脱毛等)をうたうと、未承認の医療機器の広告とみなされ薬機法上の問題が生じ得る
- (永久脱毛など医療的効果の標榜は医療機関の領域とされる)
景品表示法に違反すると、消費者庁から措置命令が出され、表示の差し止めや再発防止が求められるほか、課徴金の対象になる場合があります。広告は作る前にチェックする体制を持っておくと安心です。
広告チェックリスト
- 「永久脱毛」「もう生えてこない」など効果を保証する表現を使っていないか
- 医療行為と誤認される表現(治す・効く・療法等)を使っていないか
- 効果に個人差がある旨を明記しているか
- 料金は追加費用も含めて正確に表示しているか
- SNS・口コミ投稿の文言も同じ基準で確認しているか
よくある質問
「ネープケア」という言葉は使っても大丈夫ですか?
ビフォーアフター写真は載せてもいいですか?
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の広告表現の適法性を保証するものではありません。表現の可否は個別の文脈により異なります。判断に迷う場合は専門家にご確認ください。

