うなじ・襟足のケアの業務範囲は、業態によって関わる法律が異なります。美容室・理容室は、容姿を整える・美しくするという理容師法・美容師法上の業務範囲との整合を確認しつつ案内します。一方、脱毛サロン・エステサロンは理容師法・美容師法の直接の枠組みとは別に、主に医師法上の医療行為に該当しない範囲か、広告表示(景品表示法・薬機法)に問題がないかが論点になります。いずれの業態でも、毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する脱毛は、厚生労働省の通知(医政医発第105号)で医師免許がないと医師法第17条違反になり得るとされており、サロンで行うのは業界団体等が整理する「美容ライト脱毛(毛根組織を破壊しない範囲の除毛・減毛目的の光脱毛)」が一般的です。具体的にどこまでが自店でできる範囲かは、機器・施術内容と所管の保健所等の判断によります。
「業務範囲」を分けて考える
うなじ・襟足のケアと一口に言っても、内容によって関わる法律が変わります。容姿を整えるための施術なのか、毛根を破壊する脱毛なのかで、サロンで行える範囲が分かれます。導入前に、自店が提供しようとする施術がどちらにあたるかを整理しておくことが大切です。

サロンで行われる範囲(美容ライト脱毛)
美容ライト脱毛は、業界団体等の整理では、除毛・減毛を目的に、毛乳頭・皮脂腺開口部等の毛根組織を破壊しない範囲で行う光脱毛をいいます(「美容ライト脱毛」という呼称や定義は厚生労働省の通知が定めたものではなく、業界での整理です)。うなじ・襟足を整えるネープケアも、こうした範囲で「後ろ姿・首元を整える」デザイン提案として行われるのが一般的です。理容師法・美容師法は、それぞれ容姿を整える・美しくする行為を理容・美容と定義しています。
医療行為にあたり得る範囲
一方、レーザーその他の強力なエネルギーを持つ光線を毛根部分に照射し、毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する行為は、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するとされています(医政医発第105号)。「永久脱毛」など毛根破壊を伴う施術は医療機関で行われるものと位置づけられます。
| 施術の性質 | 主な担い手 | サロンでの扱い |
|---|---|---|
| 毛を破壊しない美容ライト脱毛(除毛・減毛) | エステ・美容室・理容室 | 一般的に提供される範囲 |
| 毛根を破壊する脱毛(永久脱毛等) | 医療機関(医師・指示下の看護師) | サロンの業務範囲外とされる |
確認しておきたいこと
- 導入する機器・施術が美容ライト脱毛の範囲か(毛根破壊を伴わないか)
- 提供する部位・施術内容と、スタッフ資格の整合
- 肌状態の確認・カウンセリングの体制
- 広告・メニュー表で医療的効果を保証する表現を使っていないか
- 判断に迷う点は所管の保健所・専門家に確認したか
よくある質問
サロンでうなじの脱毛はできますか?
業務範囲はどこに確認すればいいですか?
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の施術の適法性や業務範囲を保証するものではありません。具体的な可否は所管の保健所や専門家にご確認ください。

