ネープケア

ネープケアと理容師法・美容師法|資格と業務範囲の考え方

文:REMILA編集部(株式会社リサスティー)
清潔なサロンで施術する有資格美容師の手元

ネープケアは、うなじ・襟足の毛量や生えぎわを整えて容姿を美しく・清潔に見せる施術で、理容師法・美容師法が定める理容・美容の延長として案内されることが多いメニューです。理容師法は「理容」を頭髪の刈込・顔そり等により容姿を整えること、美容師法は「美容」をパーマネントウエーブ・結髪・化粧等により容姿を美しくすることと定義しています。一方、毛根(毛乳頭等)を破壊する脱毛は医師免許が必要になり得るため、サロンで行うのは毛乳頭・皮脂腺開口部等の毛根組織を破壊しない範囲の美容ライト脱毛が一般的です。具体的な施術範囲は所管の保健所等にご確認ください。

理容・美容の定義(法律上)

理容師法(第1条の2)では「理容」を、頭髪の刈込・顔そり等の方法により容姿を整えることと定義しています。美容師法(第2条)では「美容」を、パーマネントウエーブ・結髪・化粧等の方法により容姿を美しくすることと定義しています。うなじ・襟足を整えるネープケアは、こうした「容姿を整える・美しくする」施術の延長線上にあると考えられます。

美容師・理容師の資格と業務範囲を表す図
美容師・理容師など有資格者が、それぞれの業務範囲のなかで施術にあたります。

資格と業務範囲の考え方

資格法律上の定義(要約)ネープケアとの関係
理容師頭髪の刈込・顔そり等で容姿を整える襟足・うなじを整える施術と親和性が高い
美容師パーマ・結髪・化粧等で容姿を美しくするヘアデザインの仕上げとして案内しやすい

理容・美容には、それぞれの法律に明示する行為のほか、これに準ずる行為が一定の範囲で含まれるとされています。自店のスタッフ資格と、提供しようとする施術の範囲が整合するかを確認しておくと安心です。

脱毛(毛根破壊)との線引き

厚生労働省の通知(医政医発第105号)では、毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する脱毛行為は医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するとされています。ネープケアやサロンの光脱毛は、毛乳頭・皮脂腺開口部等の毛根組織を破壊しない範囲の美容ライト脱毛として行われるのが一般的です。導入する機器・施術がこの範囲にあたるかを確認しましょう。

よくある質問

ネープケアは美容師・理容師の資格があればできますか?
うなじ・襟足を整えるネープケアは、理容・美容の延長として案内されることが多いメニューです。ただし、提供する施術内容が毛根破壊を伴わない範囲かどうかなど、具体的な可否は機器・施術内容と所管の保健所等の判断によります。
資格がないアシスタントが施術してもいいですか?
施術内容が理容・美容の業務に該当する場合は、原則として有資格者が担当する前提で運用を設計する必要があります。無資格スタッフは受付・準備・清掃・カウンセリング補助など施術行為にあたらない範囲に限定するなど、所管の保健所等に確認したうえでサロンとしてルール化してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の施術の適法性や資格要件を保証するものではありません。具体的な可否は所管の保健所や専門家にご確認ください。

参考にした公的情報・出典

運営者情報

本記事は、美容室・理容室向け業務用脱毛機「REMILA(レミラ)」のサブスクリプションレンタル事業を運営する 株式会社リサスティー(2014年創業・東京都渋谷区)が制作しています。 記載内容は一般的な情報提供を目的としたもので、医療行為・施術の効果を保証するものではありません。

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