ネープケアは、うなじ・襟足の毛量や生えぎわを整えて容姿を美しく・清潔に見せる施術で、理容師法・美容師法が定める理容・美容の延長として案内されることが多いメニューです。理容師法は「理容」を頭髪の刈込・顔そり等により容姿を整えること、美容師法は「美容」をパーマネントウエーブ・結髪・化粧等により容姿を美しくすることと定義しています。一方、毛根(毛乳頭等)を破壊する脱毛は医師免許が必要になり得るため、サロンで行うのは毛乳頭・皮脂腺開口部等の毛根組織を破壊しない範囲の美容ライト脱毛が一般的です。具体的な施術範囲は所管の保健所等にご確認ください。
理容・美容の定義(法律上)
理容師法(第1条の2)では「理容」を、頭髪の刈込・顔そり等の方法により容姿を整えることと定義しています。美容師法(第2条)では「美容」を、パーマネントウエーブ・結髪・化粧等の方法により容姿を美しくすることと定義しています。うなじ・襟足を整えるネープケアは、こうした「容姿を整える・美しくする」施術の延長線上にあると考えられます。

資格と業務範囲の考え方
| 資格 | 法律上の定義(要約) | ネープケアとの関係 |
|---|---|---|
| 理容師 | 頭髪の刈込・顔そり等で容姿を整える | 襟足・うなじを整える施術と親和性が高い |
| 美容師 | パーマ・結髪・化粧等で容姿を美しくする | ヘアデザインの仕上げとして案内しやすい |
理容・美容には、それぞれの法律に明示する行為のほか、これに準ずる行為が一定の範囲で含まれるとされています。自店のスタッフ資格と、提供しようとする施術の範囲が整合するかを確認しておくと安心です。
脱毛(毛根破壊)との線引き
厚生労働省の通知(医政医発第105号)では、毛乳頭・皮脂腺開口部等を破壊する脱毛行為は医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するとされています。ネープケアやサロンの光脱毛は、毛乳頭・皮脂腺開口部等の毛根組織を破壊しない範囲の美容ライト脱毛として行われるのが一般的です。導入する機器・施術がこの範囲にあたるかを確認しましょう。
よくある質問
ネープケアは美容師・理容師の資格があればできますか?
資格がないアシスタントが施術してもいいですか?
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の施術の適法性や資格要件を保証するものではありません。具体的な可否は所管の保健所や専門家にご確認ください。

